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中澤WEB会員限定メルマガ  2020.8.4    配信

 

今日は「SS事業承継7:事業承継人を2,3人にしたい!」として配信します。

 

事業承継税制では一般的には 親⇒子という 1人  1人 の適用が主流です。

 稀に、複数⇒一人へ、例えば

   父親が婿なので、株式は30%

   母親は先代から相続したので、70%

と言った場合です。

  この場合には、複数⇒一人になります。

この一人が承継する場合には、一般でも OK です。

しかし、「特例」でないとダメな承継もあります。

   事業承継人が複数の場合は、特例だけです。但し、上限は・・・・

 

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2020/08/04  SS事業承継7:事業承継人を2,3人にしたい!

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