中澤WEB会員限定メルマガ 2020.8.4 配信
今日は「SS事業承継7:事業承継人を2,3人にしたい!」として配信します。
事業承継税制では一般的には 親⇒子という 1人 ⇒ 1人 の適用が主流です。
稀に、複数⇒一人へ、例えば
父親が婿なので、株式は30%
母親は先代から相続したので、70%
と言った場合です。
この場合には、複数⇒一人になります。
この一人が承継する場合には、一般でも OK です。
しかし、「特例」でないとダメな承継もあります。
事業承継人が複数の場合は、特例だけです。但し、上限は・・・・
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2020/08/04 SS事業承継7:事業承継人を2,3人にしたい!
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