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中澤WEB会員限定メルマガ  2020.6.2  配信

中澤WEB会員の皆様

 

 本日は「特例事業承継税制を活用すべき理由」として配信します。

特例事業承継税制は

   適格条件を満たす必要がありますが(後日に詳述します。)

・適格条件(会社、事業承継人(子供)、現株主(親)、特定子会社の 4 つに関して、それぞれ要件が定められています。)を早期満たす、又は、満たす見込みを前提として

  2023.3.31 までに事業承継計画を提出・承認

  20.7.12.31 までに事業承継税制を適用

すれば

   上限100%の株式を「100%納税猶予」で贈与・相続 できます。

 

特にSSにおいては、以下の理由から、確実に「特例事業承継税制」を適用すべきです。

SSの特徴的な問題として

(1)   将来的な異業種参入が必要: 確実に成功は「不動産賃貸のみか?」

   実質的な不動産賃貸業でも特例事業承継税制が活用でき、SSには真向きであること。

(2)   将来的な会社評価額の減少の可能性が大

 理由

1. 大幅な販売数量の減少は確実

2. スマホ給油等の拡大によるマージンの低下がほぼ確実

3. 土壌汚染の潜在的リスク

4. 人材難+無人セルフ解禁等の規制緩和


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20200602-01 SS事業承継2:特例事業承継税制を活用すべき理由

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